宮城県大崎市・県北地域の土地建物登記・行政手続

業務内容

境界確定

土地売買の際などに未来の境界トラブルを防ぐため、測量結果を基に隣接地の土地所有者同士が立ち会い、境界を明確にする手続きです。

 

 

分筆登記・合筆登記

一つの土地を分割して、二つ以上の土地に分ける手続きを分筆登記と言います。
反対に、複数の土地を一つにまとめる手続きを合筆登記と言います。
※土地を数える単位を「筆(ひつ・ふで)」と呼ぶことから、分筆・合筆という名前になっています。

 

 

地目変更登記・農地転用

地目とは土地の用途を表し、例えば、畑から宅地に用途を変更する場合は、地目変更登記が必要です。
また、田や畑などの農地をそれ以外の用途に変更する場合は、農地転用の手続きも必要です。

 

 

新築登記(建物表題登記)

建物を新築した時には、新築登記(建物表題登記)を行います。

 

 

増改築登記(建物表題部の変更登記)

建物の増築や改築を行った時には、増改築登記(建物表題部の変更登記)を行います。

お問い合わせ

土地測量・建物登記に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください。